労働基準法と安衛法
労働基準法 罰則 第3問 / 全4問
📖 労働基準法 第120条
法第14 条(契約期間)、法第15 条第1 項(労働条件の明示)又は法第32 条の3 第4 項(フレックスタイム制に係る行政官庁への届出)の規定に違反した者は、これを6 か月以下の懲役又は30 万円以下の罰金に処する。
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