労働基準法と安衛法
安衛法 安全衛生管理体制 第7問 / 全39問
📖 労働安全衛生規則 第23条
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を所定の報告書により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
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