労働基準法と安衛法
安衛法 安全衛生管理体制 第12問 / 全39問
📖 労働安全衛生法 第14条 / 労働安全衛生法 第2条 / 労働安全衛生規則 第16条 / 労働安全衛生規則 第27条
労働安全衛生法施行令第6 条第18 号に該当する特定化学物質を取り扱う作業については特定化学物質作業主任者を選任しなければならないが、金属製品を製造する工場において、関係請負人の労働者が当該作業に従事する場合、作業主任者は元方事業者が選任しなければならない。
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