労働基準法と安衛法
安衛法 安全衛生管理体制 第14問 / 全39問
📖 労働安全衛生法 第14条 / 労働安全衛生法施行令 第6条
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5 台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業は、労働安全衛生法第14 条において作業主任者を選任すべきものとされている作業である。
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