労働基準法と安衛法
安衛法 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 第1問 / 全18問
📖 労働安全衛生法 第22条 / 労働者派遣法 第45条
派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。
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