労働基準法と安衛法
安衛法 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 第3問 / 全18問
📖 労働安全衛生法 第21条 / 労働安全衛生規則 第519条
事業者は、高さが2 メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。<一部改正>
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