労働基準法と安衛法
安衛法 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 第5問 / 全18問
📖 労働安全衛生法 第28条の2 / 労働安全衛生規則 第24条の11
労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、1 か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。
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