労働基準法と安衛法
安衛法 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 第5問 / 全9問
📖 労働安全衛生法 第55条
黄りんマッチその他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものであっても、試験研究のため製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、製造等が認められる。
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