労働基準法と安衛法
安衛法 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 第8問 / 全9問
📖 労働安全衛生法 第45条 / 労働安全衛生法施行令 第13条 / 労働安全衛生法施行令 第15条
作業床の高さが2 メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45 条第2 項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
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