労働基準法と安衛法
安衛法 労働者の就業に当たっての措置 第3問 / 全4問
📖 労働安全衛生法 第59条
事業者は、令第2 条第1 号又は第2 号に掲げる業種(いわゆる工業的業種)以外の事業場における労働者の作業内容を変更したときは、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなくても差し支えない。
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