労働基準法と安衛法
安衛法 健康の保持増進のための措置 第4問 / 全9問
📖 労働安全衛生法 第66条の3 / 労働安全衛生規則 第52条
定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務があるのは、常時1 人以上の労働者を使用する定期健康診断又は特定業務従事者健康診断(定期のものに限る)を行った事業者である。
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