労働基準法と安衛法
安衛法 免許・監督等 第1問 / 全8問
📖 労働安全衛生法 第88条
労働安全衛生法第88 条第1 項柱書きは、「事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の14 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。」と定めている。
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