労働基準法と安衛法
安衛法 免許・監督等 第3問 / 全8問
📖 労働安全衛生法 第88条(計画の届出等)
事業者は、建設業に属する事業の仕事(重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを”除く。”)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
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