労働基準法と安衛法
安衛法 免許・監督等 第7問 / 全8問
📖 労働安全衛生法 第100条 / 労働者派遣法 第45条 / 労働安全衛生規則 第42条
派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
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