労働基準法と安衛法
安衛法 雑則及び罰則 第7問 / 全11問
📖 労働安全衛生法 第101条 / 労働安全衛生規則 第98条の2
産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時100 人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
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