労働基準法と安衛法
安衛法 雑則及び罰則 第9問 / 全11問
📖 労働安全衛生法 第119条 / 労働安全衛生法 第122条
労働安全衛生法は、第20 条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。
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