労働者災害補償保険法
労災法 業務災害、複数業務要因災害と通勤災害4 第2問 / 全20問
📖 労働者災害補償保険法 第7条
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9 年2 月3日付け基発第65 号)によれば、(1) 上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること、(2) 発症前に過重な業務に就労したこと、(3) 過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められることのいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢障害は、労働基準法施行規則別表第1 の2 第3 号4 又は5 に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定に当たっての留意事項に関する次の記述(以下設問No.074 まで)のうち、誤っているものはどれか。
業務以外の個体要因(例えば年齢、素因、体力等)や日常生活要因(例えば家事労働、育児、スポーツ等)をも検討した上で、上肢作業者が、業務により上肢を過度に使用した結果発症したと考えられる場合に、業務に起因することが明らかな疾病として取り扱うものとされている。
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