労働者災害補償保険法
労災法 業務災害、複数業務要因災害と通勤災害4 第4問 / 全20問
📖 労働者災害補償保険法 第7条
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9 年2 月3日付け基発第65 号)によれば、(1) 上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること、(2) 発症前に過重な業務に就労したこと、(3) 過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められることのいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢障害は、労働基準法施行規則別表第1 の2 第3 号4 又は5 に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定に当たっての留意事項に関する次の記述(以下設問No.074 まで)のうち、誤っているものはどれか。
「上肢等に負担のかかる作業」とは、(1) 上肢の反復動作の多い作業、(2) 上肢を上げた状態で行う作業、(3) 頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業、(4) 上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいうとされている。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。