労働者災害補償保険法
労災法 業務災害、複数業務要因災害と通勤災害5 第19問 / 全25問
📖 労働者災害補償保険法 第7条
派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。
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