労働者災害補償保険法
労災法 業務災害、複数業務要因災害と通勤災害6 第4問 / 全10問
📖 労働者災害補償保険法 第7条 / 労働者災害補償保険法施行規則 第8条
労災保険法第7 条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8 条が定めるものに含まれない行為はどれか。
職業能力開発校で職業訓練を受ける行為
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。