労働者災害補償保険法
労災法 業務災害、複数業務要因災害と通勤災害6 第9問 / 全10問
📖 労働者災害補償保険法 第7条
労災保険法第7 条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
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