労働者災害補償保険法
労災法 保険給付の通則 第10問 / 全17問
📖 労働者災害補償保険法 第10条
船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3 か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
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