労働者災害補償保険法
労災法 保険給付の通則 第14問 / 全17問
📖 労働者災害補償保険法 第11条
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族(補償)等年金については当該遺族(補償)等年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。<一部改正>
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