労働者災害補償保険法
労災法 療養補償給付と休業補償給付 第1問 / 全24問
📖 労働者災害補償保険法 第13条 / 労働者災害補償保険法施行規則 第11条
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。以下本問において同じ。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。
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