労働者災害補償保険法
労災法 療養補償給付と休業補償給付 第15問 / 全24問
📖 労働者災害補償保険法 第14条 / 労働基準法 第76条
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4 日目から支給されるが、休業の初日から第3 日目までの期間は、事業主が労働基準法第76 条に基づく休業補償を行わなければならない。
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