労働者災害補償保険法
労災法 療養補償給付と休業補償給付 第18問 / 全24問
📖 労働者災害補償保険法 第14条
休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して、業務災害に被災した複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。
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