労働者災害補償保険法
労災法 障害補償年金2 第2問 / 全2問
📖 労働者災害補償保険法 第15条 / 労働者災害補償保険法施行規則 第14条
既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。
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