労働者災害補償保険法
労災法 遺族補償給付 第2問 / 全15問
📖 労働者災害補償保険法 第16条の2 / 労働者災害補償保険法施行規則 第15条
労働者の死亡当時、負傷又は疾病が治らず、身体の機能又は精神に労働が高度の制限を受ける程度以上の障害があるものの、障害基礎年金を受給していた子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、遺族補償年金の受給資格者ではない。
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