労働者災害補償保険法
労災法 遺族補償給付 第15問 / 全15問
📖 労働者災害補償保険法 第16条の5
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1 年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止されるが、これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
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