労働者災害補償保険法
労災法 保険給付の通則2 第1問 / 全10問
📖 労働者災害補償保険法 第12条の2
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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