労働者災害補償保険法
労災法 保険給付の通則3 第6問 / 全10問
📖 労働者災害補償保険法 第47条 / 労働者災害補償保険法施行規則 第22条
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
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