労働者災害補償保険法
労災法 保険給付の通則3 第8問 / 全10問
📖 労働者災害補償保険法 第12条の7 / 労働者災害補償保険法施行規則 第18条の2
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1 年6 か月経過した日において治っていないときは、同日以降1 か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。
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