労働者災害補償保険法
労災法 特別支給金 第13問 / 全18問
📖 労働者災害補償保険法 第12条の5
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。
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