労働者災害補償保険法
労災法 特別加入 第6問 / 全15問
📖 労働者災害補償保険法 第33条
労災保険法第33 条第5 号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、「厚生労働省令で定める種類の作業」に当たるもの(特定作業従事者として特別加入を行うことができるもの)
労働組合法第2 条及び第5 条第2 項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)
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