労働者災害補償保険法
労災法 罰則等 第6問 / 全14問
📖 労働者災害補償保険法 第47条の2
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。<一部改正>
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