労働者災害補償保険法
労災法 罰則等 第13問 / 全14問
📖 労働者災害補償保険法 第47条
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法第34 条第1 項第1 号、第35 条第1 項第3 号又は第36 条第1 項第1 号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)又は保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出又は出頭を命ずることができる。
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