雇用保険法
雇用保険法 届出 第2問 / 全22問
📖 雇用保険法 第7条 / 雇用保険法施行規則 第7条
雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、雇用保険被保険者離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。