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📖 雇用保険法 第7条 雇用保険法 届出 第6問 社労士過去問一問一答と解説

雇用保険法 雇用保険法 届出 第6問 / 全22問 📖 雇用保険法 第7条 / 雇用保険法施行規則 第7条
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10 日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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