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📖 雇用保険法 第10の3条 雇用保険法 通則 第2問 社労士過去問一問一答と解説

雇用保険法 雇用保険法 通則 第2問 / 全13問 📖 雇用保険法 第10条の3
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
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