雇用保険法
雇用保険法 求職者給付2 第2問 / 全19問
📖 雇用保険法 第15条
基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14 日未満となる場合、求職活動を行った実績が1 回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。
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