雇用保険法
雇用保険法 求職者給付2 第5問 / 全19問
📖 雇用保険法 第15条
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
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