雇用保険法
雇用保険法 求職者給付2 第12問 / 全19問
📖 雇用保険法 第16条
受給資格に係る離職の日において60 歳以上65 歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100 分の80 から100 分の45 までの範囲の率を乗じて得た金額である。
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