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📖 雇用保険法 第16条 雇用保険法 求職者給付2 第12問 社労士過去問一問一答と解説

雇用保険法 雇用保険法 求職者給付2 第12問 / 全19問 📖 雇用保険法 第16条
受給資格に係る離職の日において60 歳以上65 歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100 分の80 から100 分の45 までの範囲の率を乗じて得た金額である。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 雇用保険法 第16条 公式条文を見る ➔
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