雇用保険法
雇用保険法 求職者給付5 第4問 / 全13問
📖 雇用保険法 第24条 / 雇用保険法施行令 第5条
公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30 日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30 日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。
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