雇用保険法
雇用保険法 求職者給付8 第2問 / 全14問
📖 雇用保険法 第37条の5
2 の事業所に雇用される65 歳以上の者は、各々の事業における1 週間の所定労働時間が20 時間未満であり、かつ、1 週間の所定労働時間の合計が20 時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。
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