雇用保険法
雇用保険法 求職者給付8 第6問 / 全14問
📖 雇用保険法 第37条の4
特例高年齢被保険者が同じ日に1 の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21 条の規定による待期期間の満了後1 か月以上3 か月以内の期間、高年齢求職者給付金を支給しない。
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