雇用保険法
雇用保険法 雇用継続給付 第3問 / 全21問
📖 雇用保険法 第61条
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1 日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。なお、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする。<一部改題>
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