雇用保険法
雇用保険法 雇用継続給付 第6問 / 全21問
📖 雇用保険法 第22条 / 雇用保険法 第61条
60 歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57 歳から59 歳まで連続して20 か月間基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5 年以上であるときは、他の要件を満たす限り、60 歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。