雇用保険法
雇用保険法 雇用継続給付 第8問 / 全21問
📖 雇用保険法 第61条
60 歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5 年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5 年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5 年に達する日の属する月から65 歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
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