雇用保険法
雇用保険法 雇用継続給付 第17問 / 全21問
📖 雇用保険法 第61条の2
高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30 を乗じて得た額の100 分の85 に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100 分の15 となる。
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