雇用保険法
雇用保険法 雇用継続給付 第20問 / 全21問
📖 雇用保険法 第61条の2
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56 条の3 第1 項第1 号に定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。
<一部改正>
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